届け出先死亡届・その他の手続き
死亡届
- 届け出先
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死亡者の本籍地、届出人の住所地等、死亡した場所いずれかの役所
- 届け出人
- 親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人
- 必要なもの
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- 死亡届
医師から発行される死亡診断書または死体検案書と一体になっている。
- 届出人の印鑑
その他の主な手続き
死亡届の他にも、様々な手続きが必要となります。主なものを紹介します。
- 死体火葬許可申請書
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死亡届を出す際、一緒に手続き可能。
- 世帯主変更届
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故人の世帯に、15歳以上の人が2人以上いる場合は、新たな世帯主を住所地の役所に届出る。死後14日以内。
- 復氏届
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配偶者の死後、旧姓に戻す場合の手続き。戸籍も戻る。子どもがいる場合は、子どもの姓、戸籍はそのまま。期限なし。
- 保険証の返却・資格喪失届
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死後14日以内に、各市区町村の役所で手続き。保険証・印鑑持参。
- 埋葬料の請求
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故人が加入していた国民保険・健康保険から補助金が支給。各保険の窓口で、死後2年以内に手続き。
- 高額医療費の請求
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医療費の自己負担額が一定額を超えていた場合、還付を受けられる。窓口は、健康保険組合や役所の国民健康保険課など。
- 労災保険の埋葬料請求
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業務上の事故が原因で亡くなった場合に支給。故人の勤務先を管轄する労働基準監督署で手続き。
- 年金受給者死亡届
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年金受給者が亡くなった場合は、10日以内に年金の給付を停止する手続きをする。年金証書・年金受給権者死亡届・死亡診断書を用意し、役所・社会保険事務所にて。
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故人が受け取るはずだった、国民年金・厚生年金は遺族が請求できる。
- 生命保険の請求
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故人が加入していた保険会社に連絡。
- 遺言状の検認
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遺言状の保管者は、相続人の立ち会いのもと家庭裁判所で開封する。遺言内容の修正・偽造が無いことを証明するための手続き。
- 名義変更が必要なもの(問い合わせ先)
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- 不動産(法務局)
- 借家・借地(家主・地主)
- 預金口座(金融機関)
- 株式(証券会社)
- 自動車(陸運局)
- 固定電話(NTT)
- 電気(電力会社)
- ガス(ガス会社)
- 水道(水道局)
- プロバイダー(各社)
- その他、新聞・雑誌の購読や宅配サービスなど
- 解約が必要なもの(問い合わせ先)
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- クレジットカード(各社)
- 運転免許証(警察署)
- 印鑑登録(役所)
- パスポート(都道府県旅券課)
- 携帯電話(各社)
- 貸金庫(金融機関)
- その他、新聞・雑誌の購読や宅配サービスなど
- 届け出先により、手続き内容や必要なものが異なる場合がございます。必ず所管の届け出先にご確認ください。
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