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届け出先戸籍に関する届け

戸籍謄本・抄本の申請

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。

戸籍謄本とは、原本に記載されている全員分の写しです。
戸籍抄本は必要な人のみの写しです。

申請先
本籍地の役所
住所地とは限らないので注意
申請人
本人・代理人(家族)
代理人の場合は、委任状・代理人の本人確認書類・印鑑が必要。
必要なもの
  • 申請書
    役所(戸籍課)窓口か、市区町村のホームページから入手。
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 枚数分の手数料(1通450円程度)

郵送でも申請できます

本籍地が遠い場合は、本籍地の役所に必要書類を郵送して申請もできます。

本人確認書類はコピーを送ります。手数料は、郵便定額小為替で支払います。

自分の宛名を書いて、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封します。

転籍届

本籍を移すことを転籍といいます。戸籍謄本の申請など、手続き上の不便がある場合などに転籍を行います。

本籍地を夫婦別々にすることは出来ません。未婚の成人なら、分籍届を出し別の戸籍を持ち、任意の本籍地に変えることが出来ます。

本籍地は、住所地に関係なく日本国内なら自由に選べます。

届け出先
本籍地・転籍地・住所地の役所(戸籍課)
届け出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者のみ
筆頭者が満15才未満の場合は、法定代理人でも可能
必要なもの
  • 転籍届
  • 戸籍謄本
    (同じ市区町村内に転籍する場合は不要)
  • 印鑑
    配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者のもの

分籍届

戸籍を分けることを分籍といいます。成人なら未婚でも、分籍届を提出し、親の戸籍から抜けて自分の戸籍を持つことが出来ます。

夫婦(筆頭者と配偶者)の分籍は出来ません。

一度分籍した者は、もとの戸籍に戻ることは出来ません。

届け出先
本籍地・転籍地・住所地の役所(戸籍課)
届け出人
分籍する本人のみ
必要なもの
  • 転籍届
  • 戸籍謄本
    (同じ市区町村内に転籍する場合は不要)
  • 印鑑
  • 届け出先により、手続き内容や必要なものが異なる場合がございます。必ず所管の届け出先にご確認ください。

届け出先

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